- 1 はじめに
- うちの会社は、技術開発等を行わないから、特許事務所とは縁がないよと言われる方へ
- 御社の商品やサービスを紹介する、ホームページ、カタログ、或いはWEBショップ等をお持ちではありませんか?名無しのごんべいでは、仕事はできませんね。仕事で、自社と他社とを識別すること(これ自体が商標の機能です。)は不可避です。
- もしイエスなら、他社様と商標でトラブルになる場合もあり得ます。商標権者が検索エンジンを使ったことにより、他社の侵害を発見するという事態も増えています。
- 商標権を侵害すると、過失が推定される(商標法第39条により準用される特許法第103条)など、一般よりも厳しい取り扱いになっています。この点は、意匠権等でも同様です(意匠法第40条)。知らなかったでは済まされないのです。
- 一度、足下を見直してみませんか。例えば、商品「菓子及びパン」に関する「シュガーロード」、「長崎街道」のように意外な登録が存在する場合もあり、調査しないで勝手に思い込むのは危険と言えます。トラブルになる前に、解決してしまうのが一番ですよね。
- 更には、自ら商標権者となられれば、もっと安心してお仕事を行えるようになりますし、商標に業務上の信用が化体すれば、商標権は、会社の大事な財産となってゆき、半永久的に更新してゆくこともできます。
- 2 どんなタイミングで相談すると良いでしょうか?
- 会社が事業を進められるのに同期すると良いでしょう。
- 例えば、今まで外部に秘密にしていた技術を使用する予定があるとします。使用を開始する前に、権利化(特許、意匠等)すべき事項はないかと考えます。秘密の状態において、ご相談され、秘密の状態が破られる前に、手続きを完了するようにします。
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- 3 特許権、実用新案権、意匠権を取得しようとするのはなぜですか?
- 独占禁止法第21条は、「この法律の規定は、(中略)特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定しています。つまり、特許権等の行使は、独占禁止法に穴を開けるものなのです。
- 3 特許権、実用新案権、意匠権を取得しようとするのはなぜですか?
- 商品販売を考えてみると、競業者が多くなるにつれ、価格競争が厳しくなります。ついには、その商品をいくら売っても利益が出ない状態に至ります。この状態を回避するには、特許権等を取得し、自ら価格を決定できる立場を確保するしかないのです。
- 価格決定権があれば、利益確保は容易になりますし、大きな利益が見込めるのであれば、費用をかけて特許権等を取得していってももとが取れることになります。この点は、日本国内だけではなく、外国でもしかりです。
- 但し、属地主義が前提であり、特許独立の原則(パリ条約第4条の2)がありますから、特許権は、原則として各国ごとに取り、且つ管理してゆく必要があります。
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- 4 お願い事項
- 知財の手続きは、専門的であり、知識や経験の蓄積を必要とします。このため、御社において知財専門のコンタクトパーソンを設定して頂きたく存じます。
- 4 お願い事項
- 知的財産部等のセクションがあれば、そのリーダーの方が適任でしょう。
- 特許等技術事項がメインとなる会社様であれば、技術セクションの方が適切となるでしょう。
- 商標がメインとなる会社様であれば、総務又は法務セクションの方が適切となるでしょう。
- ベンチャーやスタートアップしたばかりの会社様であれば、社長様自ら担当されても良いでしょう。
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御社の強み(知財)を育てたい